こんにちは!
新宿兼秋葉原オフィスの水上です。
年末年始も近づいてきましたねー
早く来い来いお正月なんて思っていると
警備業を持っている会社には特に注意していただきたい事があります。
それは、変更申請の遅延です。
変更申請の対象になるものはいくつかありますが、
中でも注意すべきなのが「代表者や役員の住所」です。
「代表者や役員の住所」に変更が生じた場合、
変更発生日から10日以内に変更届を出す必要があります。
もし年末に住所変更が生じてしまった場合、
年末年始休んでいる間も10日としてカウントされてしまいます。
そうならないためにも日頃から役員の引っ越しやちょっとした変更にも
アンテナを立てておきましょう!