小規模不動産特定共同事業
投稿日:2017年3月25日
こんにちは。サポート行政書士法人の増野です。
今月3日、「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定されて以降、
「小規模不動産特定共同事業」に関するご質問・ご相談をいただく機会が、増えています。
今回の改正法案では・・・ 全国に増加している空き家・空き店舗の再生事業に、
地域の不動産事業者が参画できるよう、
出資総額が一定規模以下の「小規模不動産特定共同事業」が創設されます。
これに伴い、従来(1号事業)1億円だった資本金要件が緩和される等、
参入障壁が下がる見込みです。
その他にも、これまで紙媒体での契約締結しか予定されておりませんでしたが、
昨今普及するクラウドファンディングに対応する為、インターネット上での電子募集や、
電磁的方法での契約締結も想定したルールが新設される予定です。
詳しくは、国土交通省の報道発表資料(以下URLより)をご覧下さい。 http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000119.html
本改正を受けた具体的な実務運用については、今後、
施行規則等の詳細を待つ必要があり、 今後も注視していかないとです!
本改正をきっかけに、これまで要件が厳しくなかなか算入が叶わなかった不動産特定共同事業が、
もっと普及することに期待したいです。