専任の宅地建物取引士って必ず必要?
投稿日:2018年4月10日
こんにちは! 大阪支店の美馬です。
専任の宅地建物取引士って必ず必要なのか?ということですが、
結論から言うと、「必要」です。
事務所については、「業務に従事する者5人に1人以上の数」
案内所等(宅建業法第50条第2項関係)については、「1人以上」 という基準が求められています。
また、専任の宅地建物取引士には、「常勤性」と「専任性」の二つの要件を満たす必要があり、
添付資料として、申請会社での社会保険関係の書類を提出する必要があります。
ただし、グループ企業間などで出向して専任の取引士になるケースでは、
申請会社での社会保険関係の書類ではなく、出向元の社会保険関係の書類で足りたりします。
専任の宅地建物取引士については、様々なケースが考えられ、
各都道府県に掲載されている要領(手引き)に従うと要件を満たさない場合でも、
方法によっては満たすケースも出てきますので、 文字通りの認識で諦めることなく、
一度お問合せいただけますと幸いです。
お問合せお待ちしています。