実は、これも「医薬部外品」に該当します!
投稿日:2017年2月23日
「医薬部外品」とは、次に掲げる物で、人体に対する作用が緩和なものをいうとされています。
****(以下、医薬品医療機器等法第2条第2項より一部抜粋)****
一 次のイからハまでに掲げる目的のために
使用される物(括弧略)で
あって機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ
その他これらに類する生物の防除の目的のために
使用される物(括弧略)であつて機械器具等でないもの
三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(括弧略)のうち、
厚生労働大臣が指定するもの
*************************
身近で具体的な商品がイメージしやすい「化粧品」と違って、
「医薬部外品」については、何が該当するのか思いつかない方も多いと思います。
でも、身近で意外なものが、実は「医薬部外品」に該当していたりします。
例えば・・・
>「虫よけ用品」 体に直接触れることがない「蚊取り線香」や
「電気蚊取(マット式、液体式、ファン式)」、殺虫剤なども、
その多くが「医薬部外品」に該当します。
(商品の使用用途等によっては、医薬部外品ではなく、「農薬」等の分類に入ることも…)
>「生理用品(生理用ナプキン、タンポン)」 これは一番意外だという声が多いです。
生理用ナプキンも、基本的に「医薬部外品」です。
その他にも、「口臭スプレー」「除毛剤」「染毛剤」「パーマネント・ウェーブ用剤」
「薬用化粧品」 「コンタクトレンズ装着薬」「ソフトコンタクトレンズ用消毒剤」
「(一部の)栄養ドリンク」等が 挙げられます。
医薬部外品として販売されている商品については、箱等の容器(ラベル部分)に、
「医薬部外品」の文字が表示されていますので、皆さんも見てみて下さい。
弊社では、医薬部外品を取り扱う際の、製造業・製造販売業許可の取得サポートを行っています。
ぜひお気軽にお問合せ下さい。(ご相談は無料です)