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実は、これも「化粧品」に該当します②!

前回、「化粧品」に該当するかどうかの主な見極めポイントとして、以下のお話をしました。
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①使用目的 : 清潔・美化・魅力UP等の目的で使用され、
②使用方法 : 身体に塗擦・散布等の方法で使用され、
③作用   : 人体に与える作用が緩和なもの。

では、「香水」はどうでしょうか。
英語では、「wear(着る/身にまとう)」と表現する香水ですが、
日本では、基本的に「化粧品」に該当します。

「魅力UP目的」で「肌に直接つけて使用」し「人体に与える作用は緩和」という考え方です。

ただし、例えば、におい袋のように、ポーチや引き出しに入れて使用するものは、
肌に直接つけて使用するものではなく、化粧品に該当しないと判断される場合もありますので、
個別の商品ごとの特性をふまえて判断する必要があります。

繰り返しになりますが… 配合成分等によっては、「化粧品」ではなく、
「医薬部外品」等に該当するケースもあるので、 注意して下さい。

特に、「効き目の強い」商品は、要注意です。

化粧品は、「人体に与える作用が緩和」であることが前提です。

「効き目の強い」商品には、日本の化粧品基準では配合が制限されている成分が、
制限を超えて配合されている可能性もありますので、注意しましょう。