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定期報告はお済みでしょうか?

こんにちは。

太陽光事業計画認定担当です。

 

今日は、太陽光発電における定期報告についてお話します。

1.そもそも定期報告とは

2.どんな人が定期報告の対象なのか

3.定期報告の実態と注意喚起について

4.定期報告をしないとどうなるのか

5.定期報告のやり方

6.まとめ

1.そもそも定期報告とは

FIT制度の認定を受けた事業においては、発電設備の設置に要した費用の報告、認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告、を経済産業大臣にすることが義務付けられています。

 

具体的には、以下の3つの費用を報告する必要があります。

 

まず1つ目が設置費用報告です。

設置費用報告では、発電設備を運転開始した日から1か月以内に、認定を受けた発電設備の設置にかかった費用を報告します。

 

2つ目が増設費用報告です。

増設費用報告では、出力を増加させた場合、増加した出力で運転再開した日から1か月以内に報告します。

 

3つ目が、運転費用報告です。

運転費用報告では、運転開始した月の翌月末までに、認定発電設備の年間の運転・維持管理に要した費用を、毎年1回報告します。

2.どんな人が定期報告の対象なのか

定期報告の対象となる事業者は、その発電設備の規模に応じて異なっています。

以下に、どんな場合に定期報告が必要になるかを示す図を載せておきます。

自分がどの場合に該当するかを確認してください。

引用元

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_report.html

資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの固定買取制度(なっとく!再生可能エネルギー)」

3.資源エネルギー庁による注意喚起について

定期報告をすることは、FIT 制度の認定を受けた事業者の義務です。

(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第 5 条第 1 項第 6 号及び第 7 号)

 

しかしながら、実際には定期報告をしていない事業者が多くいます。そうした状況を踏まえ、資源エネルギー庁は2018723日に「定期報告に関するお知らせ(注意喚起)」という文書を公示しました。

 

この注意喚起の文章中では、これまで具体的に定められていなかった定期報告の罰則規定が、この注意喚起で初めて明文化されました。

 

このことからわかるように、資源エネルギー庁は定期報告を重要視しています。

 

罰則を避けるためにも、事業者の皆さんは、定期報告を確実にする必要があるといえそうです。

5.定期報告サービスのご紹介

定期報告は、インターネットまたは郵送により行うことが出来ます。

しかし定期報告は、時間がかかり大変な作業です。

 

弊社では、新築のご物件の設置費用報告だけでなく、

大規模なソーラー施設の設置費用報告・運転費用報告(年次報告)まで
幅広く対応しております!
 
以下に弊社の定期報告申請サービスを紹介したページのリンクを、
載せておきます。
 
事業者の皆さんは是非弊社にご相談ください!

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郵送での申請

 

電子申請が出来ない方は、郵送での申請も可能です。

以下のサイトから申請書をダウンロードした上で、必要事項を記入し、以下の宛先までお送りください。

 

資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの固定買取制度(なっとく!再生可能エネルギー)」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_report.html

6.まとめ

今回は、太陽光発電における定期報告について紹介しました。

定期報告をしないと、最悪の場合認定取り消しになってしまいます。

こうした事態をさけるためにも、事業者の皆さんは定期報告を確実にしましょう。

 

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