定期報告はお済みでしょうか?
投稿日:2021年3月10日
こんにちは。
太陽光事業計画認定担当です。
今日は、太陽光発電における定期報告についてお話します。
1.そもそも定期報告とは
2.どんな人が定期報告の対象なのか
3.定期報告の実態と注意喚起について
4.定期報告をしないとどうなるのか
5.定期報告のやり方
6.まとめ
1.そもそも定期報告とは
FIT制度の認定を受けた事業においては、発電設備の設置に要した費用の報告、認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告、を経済産業大臣にすることが義務付けられています。
具体的には、以下の3つの費用を報告する必要があります。
まず1つ目が設置費用報告です。
設置費用報告では、発電設備を運転開始した日から1か月以内に、認定を受けた発電設備の設置にかかった費用を報告します。
2つ目が増設費用報告です。
増設費用報告では、出力を増加させた場合、増加した出力で運転再開した日から1か月以内に報告します。
3つ目が、運転費用報告です。
運転費用報告では、運転開始した月の翌月末までに、認定発電設備の年間の運転・維持管理に要した費用を、毎年1回報告します。
2.どんな人が定期報告の対象なのか
定期報告の対象となる事業者は、その発電設備の規模に応じて異なっています。
以下に、どんな場合に定期報告が必要になるかを示す図を載せておきます。
自分がどの場合に該当するかを確認してください。
引用元
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_report.html
資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの固定買取制度(なっとく!再生可能エネルギー)」
3.資源エネルギー庁による注意喚起について
定期報告をすることは、FIT 制度の認定を受けた事業者の義務です。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第 5 条第 1 項第 6 号及び第 7 号)
しかしながら、実際には定期報告をしていない事業者が多くいます。そうした状況を踏まえ、資源エネルギー庁は2018年7月23日に「定期報告に関するお知らせ(注意喚起)」という文書を公示しました。
この注意喚起の文章中では、これまで具体的に定められていなかった定期報告の罰則規定が、この注意喚起で初めて明文化されました。
このことからわかるように、資源エネルギー庁は定期報告を重要視しています。
罰則を避けるためにも、事業者の皆さんは、定期報告を確実にする必要があるといえそうで
5.定期報告サービスのご紹介
定期報告は、インターネットまたは郵送により行うことが出来ます。
しかし定期報告は、時間がかかり大変な作業です。
弊社では、新築のご物件の設置費用報告だけでなく、
郵送での申請
電子申請が出来ない方は、郵送での申請も可能です。
以下のサイトから申請書をダウンロードした上で、必要事項を記入し、以下の宛先までお送りください。
資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの固定買取制度(なっとく!再生可能エネルギー)」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_report.html
6.まとめ
今回は、太陽光発電における定期報告について紹介しました。
定期報告をしないと、最悪の場合認定取り消しになってしまいます。
こうした事態をさけるためにも、事業者の皆さんは定期報告を確実にしましょう。
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