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定住者への資格変更について

日本人の配偶者死去による「定住者」への変更申請においては、  

結婚生活期間が短い(=日本滞在期間が短い)と、

日本で生活する相当な理由がないという理由で不許可となってしまいます。

現在国際結婚している方で、離婚後も日本に滞在したい場合は、

結婚生活期間が重要なポイントになることを知っておいてください。