宅建免許を受けた後の「標識の掲示等」の義務について
投稿日:2014年1月31日
宅建業者は、免許取得後、法令、規則を守らなければなりません。
その中で、以下の「標識の掲示等」の義務が課せられています。
①「証明書の携帯等」の義務
・証明書の携帯等:宅建業者は、従業者に、その従業者であることを
証する証明書をさせなければなりません。
・証明書の提示:従業者は、取引の関係者の請求があった時は、
従業者証明書を提示しなければなりません。
・従業者名簿への記載:宅建業者は、事務所ごとに、
一定の事項を記載した従業者名簿を備え、取引の関係者の請求があった時は、
閲覧に供しなければなりません。
また、宅建業者は、従業者名簿を最終の記載日から
10年間保存しなければなりません。
②「帳簿の備え付け」の義務
・帳簿の備え付け:宅建業者は、事務所ごとに、
業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。
・帳簿への記載:宅建業者は、取引のあった都度、
取引年月日など一定事項を記載しなければなりません。
・帳簿の閉鎖および保存:宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、
閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければなりません。
③「標識の掲示等」の義務
宅建業者は、公衆の見やすい場所に、宅建業者である旨の標識(業者票、報酬額表)
を掲示しなければなりません。
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