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宅建免許を受けた後の「標識の掲示等」の義務について

宅建業者は、免許取得後、法令、規則を守らなければなりません。

その中で、以下の「標識の掲示等」の義務が課せられています。

 

「証明書の携帯等」の義務

 ・証明書の携帯等:宅建業者は、従業者に、その従業者であることを

    証する証明書をさせなければなりません。

 ・証明書の提示:従業者は、取引の関係者の請求があった時は、

    従業者証明書を提示しなければなりません。

 ・従業者名簿への記載:宅建業者は、事務所ごとに、

    一定の事項を記載した従業者名簿を備え、取引の関係者の請求があった時は、

    閲覧に供しなければなりません。

  また、宅建業者は、従業者名簿を最終の記載日から

   10年間保存しなければなりません。

 

「帳簿の備え付け」の義務

 ・帳簿の備え付け:宅建業者は、事務所ごとに、

  業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。

 ・帳簿への記載:宅建業者は、取引のあった都度、

  取引年月日など一定事項を記載しなければなりません。

 ・帳簿の閉鎖および保存:宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、

  閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければなりません。

 

「標識の掲示等」の義務

 宅建業者は、公衆の見やすい場所に、宅建業者である旨の標識(業者票、報酬額表)

 を掲示しなければなりません。

 

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免許を取得したけれど、その後の詳しい決まりがわからない・・・・など、

そんな宅建業者さんは、ぜひご相談をいただければと思います。