【宅地建物取引業:免許更新申請について】
投稿日:2013年8月26日
宅地建物取引業の免許有効期限は、「5年間」です。
有効期限の満了後も引き続き宅建業を営もうとする方は、
免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までに、免許更新手続きを行う必要があります。
更新申請をせずに免許期限を迎えてしまった場合、 免許は失効されてしまいます。
免許失効後、宅建業を行うには、
改めて、宅建業の免許を「新規取得」した後でないと行うことができません。
※無免許業者には、厳しい罰則が科されますので、ご注意下さい。
なお… 実務上は、免許の有効期間満了の日の30日前までに更新申請が間に合わなかった場合でも、
「始末書」(反省文のようなものです)を添付することで、 更新申請を受け付けてくれます。
(東京都の場合)
弊社では、宅地建物取引業の免許更新申請をサポートしています!
更新手続きに割く時間がない… 30日前という期日を超過してしまった…
そんな宅建業者さんは、ぜひご相談をいただければと思います。