宅地建物取引士証の提示にあたって
投稿日:2018年12月20日
こんにちは。 サポート行政書士法人・新宿本社の井上です。
宅地建物取引士は、不動産取引の当事者から請求があったときは、
宅地建物取引士証を必ず提示しなければなりません。
宅地建物取引士証に載っている主な情報は以下になります。
①氏名
②生年月日
③住所
④登録番号
⑤有効期限
宅地建物取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、
宅地建物取引士証の住所欄に関してのみシールを貼ったうえで提示しても差し支えないとされています。
ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、
宅地建物取引士証を汚損しないよう注意する必要があります。
氏名・生年月日などにシールを貼ることは記載されていないので、貼らないようにご注意下さい!
今一度、ご自身の宅地建物取引士証をご確認してみてください。