【太田区】住居専用地域での実施を禁止する条例が成立しました
投稿日:2018年2月13日
太田区では12月8日の議会で「大田区住宅宿泊事業法施行条例」が可決されました。
現在実施している特区民泊に準じた規制を設けており、住宅専用地域での実施が禁止されえている点が特徴です。
同日に、特区民泊改正条例案が成立し、最低滞在期間を現在の7日から3日に短縮されたことから、大田区としては特区民泊を推進していく方向性です。
今後の予定は6月15日に実施される住宅民泊事業法に向けて、3月15日届出受付開始の準備が進められています。
<条例のポイント>
① 実施地域を「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域に制限
大田区では、住宅専用地域での営業が認められていません。
(制限する区域等)
第2条 法第 18 条の規定により住宅宿泊事業の実施を制限する区域は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第8条第1項第1号に掲げる第一 種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専用地域、工業地域及び工業専用地域
(2) 都市計画法第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区のうち、文教地区 及び特別業務地区
(3) 都市計画法第8条第1項第 13 号に掲げる流通業務地区
(4) 都市計画法第 12 条の4第1項第1号に掲げる地区計画のうち、大田区平和島地区地区計画、大田区東海三丁目地区地区計画、大田区田園調布地区地 区計画、田園調布多摩川台地区地区計画及び大森西七丁目地区地区計画
(中略)
3 第1項各号に掲げる区域での住宅宿泊事業の実施は、全ての期間、これを制限する。
② 宿泊者への対面による説明、緊急事態が発生した場合の情報提供、事業計画の事前周知・記録の作成
(住宅宿泊事業者の責務)
第3条 住宅宿泊事業を営み、又は営もうとする者は、住宅宿泊事業の運営に当
たっては、住宅の周辺地域の生活環境への悪影響を防止することが重要であることを認識し、法及びこれに基づく命令並びに他の法令に基づく規制を遵守するとともに、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 法第9条第1項の規定による説明を使用開始時に対面その他確実に宿泊
者を確認できる方法を用いて説明することができる体制を確保すること。
(2) 住宅の宿泊者に対し、火災等緊急事態が発生した場合において避難及び
救急医療等に係る適切な情報提供を行うことが常時できる体制を確保すること。
(3) 住宅の近隣住民に対し、当該住宅が住宅宿泊事業の用に供されるもので
あることについて、事前に、事業計画の適切な周知及び当該周知に係る記録
を作成すること(既に住宅宿泊事業の用に供されている住宅にあっては、速
やかに、これに準じた措置を講ずること。)。
③ 区が推奨する基準を満たした住宅宿泊事業者及び施設であることを示す証票の交付
(証票の交付)
第4条 区長は、住宅宿泊事業を営み、又は営もうとする者が第1号及び第2号 のいずれにも該当し、かつ、住宅宿泊事業の用に供する住宅が第3号に該当するときは、その求めに応じて、区が推奨する基準を満たした住宅宿泊事業者及び施設であることを示す証票を交付することができる。
(1) 前条に規定する住宅宿泊事業者の責務を果たしていること。
(2) 区が実施する講習を受講したこと。
(3) 住宅が第2条第1項に定める住宅宿泊事業の実施を制限する区域以外の区域に存するとき。