大田区でも住宅宿泊事業法条例案が検討されてます
投稿日:2017年11月28日
こんにちは。
秋葉原支店の熊野です。
平成30年6月に施行が予定されている住宅宿泊事業法。
新宿区に続き、大田区でも区独自の条例案の制定に向けて動いています。
大田区の条例案の方針として特徴的なのは、現在実施している特区民泊に準じた規制を設けることで、地域の安心安全な住環境の保全に努めようとしている点です。
具体的には実施地域を「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域でのみに制限しています。
また、住宅宿泊事業者への規制項目として
① 宿泊者に施設の使用方法の説明を対面で行うこと
② 緊急事態が発生した場合の情報提供(必要に応じて外国語対応)
③ ごみを事業系廃棄物として処理すること
④ 事前に事業計画を周知すること
等を検討しています。
一方、特区民泊を利用できる条件を「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に短縮すると発表しています。
短期間でも泊まれるようにすることで、特区民泊の利用拡大を目指す代わりに、
住宅宿泊事業法に基づく営業を規制していきたい方向です。
今後、これらの民泊新法の制限条例案と特区民泊の改正条例案は、第4回区議会定例会(11/20~12/8実施予定)へ提出され、審議される予定です。
大田区 特区民泊 (国家戦略特区法) |
住宅宿泊事業法 (民泊新法) |
|
手続 |
認定(許可) |
届出 |
営業日数 制限 |
なし |
年間提供日数 180日 以下(18条制限あり) |
利用条件 |
6泊7日以上 (2泊3日以上) |
なし(1泊から可能) |
立地 |
住居専用地域、 工業専用地域、 工業地域を除く |
制限なし (18条制限あり) |
近隣住民 周知義務 |
事前に周知 |
なし |
特区民泊と住宅宿泊事業法の違い