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外国製造医療機器の製造販売承認申請書に添付する書類のうち、施行規則第 114 条の 72 第3項第1号の「申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類」とは、当該外国製造医療機器の申請者が受けている許可証等の写し又は ISO13485 の認証書 の写しでよいか。

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外国製造医療機器の製造販売承認申請書に添付する書類のうち、施行規則第 114 条の 72 第3項第1号の「申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類」と は、当該外国製造医療機器の申請者が受けている許可証等の写し又は ISO13485 の認証書 の写しでよいか。

当該書類において申請者の名称及び所在地が確認できれば差し支えない。