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外国人材の活躍を支える『技術・人文知識・国際業務ビザ』とは?

少子高齢化やグローバル化の進む現在、日本で仕事をする外国人の方が多くなっており、就労ビザの需要が増えてきています。

今回は計19種ある就労ビザの中でも、主に専門知識や技術を活かして働く外国人が取得する「技術・人文知識・国際業務ビザ」について説明します!

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、就労ビザの一つです。

大学などを卒業予定の方が、理系・文系それぞれの専攻分野を生かした仕事に就く際に必要となるビザで、「技術」は理系の職業(システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術など)、「人文知識」、「国際業務」は文系の職業(営業、事務、通訳、翻訳、デザインなど)に適用されます。

このビザが対象としているのは名前の通り「技術人文知識国際業務」という専門的な業務で、いわゆる単純労働系の仕事は該当しません。

企業と雇用契約を結んだ上でビザを発行します。個人での申請はできません

区分カテゴリー1カテゴリ2ーカテゴリー3カテゴリー4
上場企業や保険業を営む相互会社等前年の源泉徴収税額が一定以上の団体・個人等前年分の法定調書合計表が提出された団体・個人等左のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリーによって提出書類や申請期間に差があります

 

就業予定の仕事内容と大学などで学んできた専攻内容が一致しているか

学歴要件

  • 大学以上の学位…学位証明をする必要がある
  • 専門学校卒…学歴の条件は満たせない

日本で卒業した場合

  • 大学以上の学位…卒業証明書の提示のみで学歴条件を証明できる場合がある
  • 専門学校卒…卒業証明書に加え、履修証明書や成績証明書、専攻内容を証明する資料、専門士の称号を有することを証明する資料も必要となる

・上記学校を卒業していない場合

3年以上(国際業務)、もしくは10年以上(技術・人文知識)の実務経験が必要となる

企業との契約と給与水準

会社との雇用契約(雇用以外の派遣や請負契約でも問題ありません)が必要で、かつ、同じ企業に所属する日本人社員と同じ給料が支払われていることが必要

過去の前科・素行不良等の有無

  • 過去に重大犯罪歴や入管法・旅券法違反があるか否かを審査される
  • 申請人が過去に日本に在留していたことがある場合は、前科だけでなく、過去の在留履歴(犯罪歴や各種税金の未納、留学生の資格外活動許可の条件の違反等)も厳しく審査される

  • アルバイトをする場合、ビザ対象業務の範囲内でなければ、別途「資格外活動許可」が必要となる
  • 副業や自営で収入を得ることは認められていない

就労ビザの取得には、企業と申請人本人の双方に要件があります。
提出書類も要件によって異なりますので、確実にビザを取得したい場合は専門家のサポートを受けるほうが良い場合があります。
 サポート行政書士法人では、配偶者ビザの申請・更新をサポートしています。
相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。