外国人の許認可申請について
投稿日:2013年8月2日
外国人の方が許認可申請をする場合や、
許可申請をする会社の役員・管理者に外国人の方がいる場合は、
その外国人の「在留資格」によって制限が出てくる可能性があるのでご注意ください。
外国人が日本で仕事をするには、
「永住者」や「日本人の配偶者」など<仕事の制限がないビザ(在留資格)を取得する>か、
<その活動内容に応じた就労ビザを取得する>必要があります。
また、就労ビザがあれば、無条件にどんな仕事でもできるわけではありません。
日本では、一言に就労ビザといっても種類が複数あり、
実際に行う業務内容に応じて、ビザの種類を選択し、申請をする必要があります。
その上で、取得した就労ビザで認められている範囲内の業務で働くことができるので、注意が必要です。
(例:通訳業務は、人文知識・国際業務ビザ/エンジニアは、技術ビザ)
例えば、、、
「人文知識・国際業務ビザ」をお持ちの外国人の方が、事業を開始(経営)しようとする場合、
そもそも「人文知識・国際業務ビザ」では、「代表者として会社経営をする」活動は認められていないので、
「投資・経営ビザ」という経営者の資格にビザを変更をする必要があります。
加えて、開始しようとしている事業が、
リサイクルショップ(古物商許可)、中華料理店(飲食店営業)、トラベルエージェント(旅行業)など、
許認可(ライセンス)が必要な事業の場合は、
「投資・経営ビザ」の申請の前に、先に許認可を取得した上でビザ申請を行う形になりますので、
ご注意下さい。
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