土地・建物の使用権原
投稿日:2016年7月15日
倉庫業登録申請の際に意外と見落とされがちなのが土地と建物の使用権原についてです。
建築物としての要件にばかり目が行きがちですが、自社所有でない土地・建物の場合、大元の所有者から使用に関しての承諾を得られている必要があります。
例として、賃貸借契約書の中に建物に関する使用承諾の旨は記載されているものの、土地については個人の方が所有者であり、使用承諾が得られていなかったというケースがあります。
土地・建物ともに、所有者が借主に対して使用を承諾している旨の記載が契約書に盛り込まれているか、無ければ別の書類で代用する必要があります。
倉庫業登録申請に際して、上記の内容がネックとなってお困りのお客様は一度弊社にご相談ください!