営業所移転や、営業承継があったときの手続
投稿日:2016年7月15日
大阪の芳村です。
今日は、酒類販売業免許の相談、依頼が続けて2件ありました。
しかも、よくある新規許可申請ではなく、営業所の移転、営業の承継。
どちらも、酒類販売業免許を持っている状態での手続ですが、
どちらも、簡単な変更届では済みません。
実質的に、免許の取り直しになります。
営業的には、切れることなく、継続して営業を行うためには、
手続内容、手続時期等、注意する必要があります。
弊社では、新規許可申請以外の手続もサポートしております。