営業保証金500万円って戻ってくるの!?
投稿日:2017年3月15日
こんにちは。新宿オフィスの増野です。
投資助言・代理業のみを登録している金融商品取引業者は、
投資助言・代理業務の開始前に、営業保証金500万円を、
主たる営業所の管轄供託所(最寄りの法務局)へ供託をする必要があります。
実際に投資助言・代理業務を行っている期間中、
この営業保証金500万円は、法務局の供託課に預け続ける必要がある訳ですが、
営業保証金絡みでよくいただくご質問が、これです。
「営業保証金500万円って、最終的には、戻ってきますよね!?」
答えは・・・「戻ってくるとは限りません」です。
営業保証金500万円は、投資助言・代理業務を行っている期中は、供託し続け、
「投資助言・代理業を廃止する時」や「会社自体を廃業する時」に、
供託金の取り戻しの手続きを行うことになります。
ただ、この500万円は全額返ってくるとは限りません。
というのも、営業保証金の取り戻しの際には、6ヶ月間、官報公告を行うのですが、
その際に、債権者等から申し出があった場合は、
その申し出分に営業保証金が充当されてしまい、
残りの金額だけが戻ってくる・・・可能性があるということです。
投資助言業の債権者からの申し出に営業保証金が充当されることは、
「投資顧問契約書兼契約締結時交付書面」にも、
法定記載事項として記載されているはずです。
こんな風に。
「■顧客の債権の優先弁済権 当社と投資顧問契約を締結しているお客様は、
その投資顧問契約により生じた債権に関し、
当社が法に基づき差し入れている営業保証金について、
他の債権者に優先して弁済を受けることができます。」
当社では、金融商品取引業(投資助言・代理業)の新規登録サポートの他、
各種変更手続き、社内研修、内部監査支援等、適切に業務運営に必要なサポートを行っています。
初回のご相談は無料で対応しています。
ぜひお気軽にご相談いただければと思います。