営業保証金の保管替え手続き
投稿日:2016年9月28日
投資助言・代理業者は、登録後、業務を開始する前に営業保証金500万円を
主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)へ供託しなければなりません。
そして、供託が完了した後に受領する供託書を主たる営業所を
管轄する財務局(財務事務所を含む)へ預け、保管証書を受領します。
管轄する法務局が変わる主たる営業所の移転をした場合(例えば、大阪⇒東京)、
供託している営業保証金の保管替えが必要になります。
今日はその流れを説明します。
手続としては、以下の通りです。
①(旧)管轄財務局に預けている供託書(正本)を、保管証書と引き換えに返してもらう。
②(新)管轄法務局で保管替えの手続きを行う 。
③(新)管轄財務局へ保管替えが完了した旨の届出を行う。
その際、新たな供託書(正本)を預け、保管証書を受領する。
弊社では投資助言・代業者の主たる営業所移転に伴う各種変更届出のサポートしております。
ご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。