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営業保証金の供託について

新規免許を受けたあとは、国の機関である最寄の供託所に営業保証金を供託する必要があります。

 

【供託額】

主たる事務所 1,000万円

従たる事務所  500万円

 

【供託場所】

主たる事務所の所在地を管轄する供託所

例)主たる事務所が大阪で、従たる事務所が東京の場合。  大阪の供託所へ営業保証金を供託します。

 

この営業保証金の供託に関する手続きは免許日から三ヶ月以内に完了しないと、

免許を取り消されてしまうので要注意です!!