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【名古屋市】住宅地域だけの民泊営業制限、住宅地域を除くその他の地域では全日民泊営業可能

名古屋市は、施行を控える住宅宿泊事業法に関する条例案を公表しました。

最終案は2月の市議会に提出予定です。

 

<条例案のポイント>

  制限される地域で、土日のみ民泊営業可能

名古屋市は、住居専用地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域)で民泊営業を制限します。

※住宅宿泊事業を実施しようとする住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる場合には、住居専用地域とみなされます。

期間は、月曜日の正午から金曜日の正午までとなっています。

※国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午からその休日の翌日の正午まで

の期間を除かれます。