【台東区】区内全域で家主不在型に制限する条例案検討中
投稿日:2018年2月13日
家主不在型でかつ管理者が常駐しないの場合、区内全域で営業を土日のみに制限をする条例案が明らかになりました。
平成30年1月31日(水曜日)に第4回住宅宿泊事業検討会を行った後、今後、平成30年3月15日から準備行為(届出受付等)が開始され、同年6月15日に法律が施行されます。
<規制のポイント>
①区内全域で、「家主不在型」(管理者常駐なし)で営業可能なのは土曜日の12時から月曜日の12時まで
「家主不在型」でかつ管理者が常駐しない場合、営業を土曜日の12時から月曜日の12時までに制限する方針です。(祝日の正午から翌日の正午、年末年始(12/30~1/3)は除く)そのため、年間営業日数の上限は、約120日になります。
ただし、「家主不在型」でも管理者が常駐する場合は、営業日数に制限はありません。
まとめると以下の通りです。
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家主居住型 |
家主不在型 (管理者常駐型) |
家主不在型 (その他) |
区域 |
制限なし |
制限なし |
全 域 |
期間 |
制限なし 年間上限: 180 日 |
制限なし 年間上限:180 日 |
月曜日の正午から土曜日の正午 *祝日(正午)から翌日(正午)、年 末年始(12/30~1/3)は除く 年間上限:180 日⇒約 120 日 |
※家主居住型…個人の生活の本拠である(原則として住民票がある)住宅であり、提供日に住宅提供者も泊まっていること。
※家主不在型…個人の生活の本拠でない、又は個人の生活の本拠であっても提供日に住宅
※管理者常駐型:家主不在型において、住宅宿泊事業者又は管理業者が、宿泊者が滞在する間、下記のいずれかの場所に管理者を常駐させているもの。
(1)届出住宅内 (2)届出住宅と同一の建築物内(3)届出住宅と同一の敷地内にある建築物内 (4)届出住宅に隣接している建築物内
②近隣住民への周知・苦情対応
・住宅宿泊事業者は、隣接住民(集合住宅の場合は全住戸)、学校・保育所等(概ね110m以内)に対して書面等により周知しなければなりません。そして、申し出があった場合は説明を行わなければなりません。
・届出時に周知報告書を提出する必要があります。
※住宅宿泊事業者に対して、区独自の簡素な標識(集合住宅用等)を、共用エントランス、集合ポストなどに、管理組合等の了解を得たうえで掲示させ、周知を促す予定です。
③宿泊者に対する重要事項の掲示
住宅宿泊事業者は、下記のほか所定の事項を日本語その他の言語で表記し、掲示しなければなりません。
(1)臭気の発生の防止に関すること。
(2)喫煙に関すること。
(3)外国人患者の受入れが可能な近隣の病院・診療所の医療機関名称、所在地、電話番号、 診療科目、診療時間等に関する情報に関すること。
④区と関係機関の連携
区は住宅宿泊事業の実施にあたり、毎月、町会、警察署、消防署へ届出施設を通知します。
法律や条例の規定による命令に違反した住宅宿泊事業者がいた場合、名称、届出住宅の住所、違反内容等を公表します。