古物商の行商
投稿日:2015年10月28日
古物営業法では、事業者がデパートなどの催事場などで出張して営業することが可能となっています。
これを法律では「行商」と定義されていて、申請した営業所以外で出張して古物営業を行う場合は、「行商」を行うことを明記する必要があります。
行商を行う場合でも、古物の買取り行為は、届け出ている営業所か、相手方の住所、居所でなければできません。スーパーの駐車場やデパートの催事場に短期間、店舗(露店)を出して、古物を買い受けることは許されません。
また、相手の自宅などを訪問して買い取りを行う場合は、古物商本人の場合は許可証、従業員は、「行商従業者証」を携帯する義務があります。