取引記録等の保存と疑わしい取引の届出等について
投稿日:2017年6月26日
こんにちは。資金移動業担当の清水です。
前回は「取引時確認」について書きました。
今回は、その続きです。
「取引時確認」とセットで、資金移動業者が行うべきことがあります。
それは、「取引記録等の保存」と「疑わしい取引の届出等」です。
これらをしないと、法令違反となり、処分や処罰の対象となり得ます。
それでは、それらについて順番に見ていきましょう。
1.取引記録等の保存って?
取引記録等の保存とは、平たく言うと、
「取引した記録はちゃんと取っておいてよ」ということです。
資金移動業者が、利用者から依頼を受けて送金する取引をするとき、
その取引の記録を保存しておかなくてはなりません。
では、どうやって取引記録等を保存するのかというと、
以下のような流れになります。
①確認記録の作成・保存 → ②取引記録等の作成・保存
まず、「確認記録」を作成します。
特定事業者は、取引時確認時、確認記録を作成する義務があります。
確認記録は、以下の項目です。
・「取引時確認」で確認したこと(本人特定事項・目的・職業/事業等)
・当該取引時確認をどうやって行ったか
・その他(※主務省令で定める事項)
そして、これらの確認記録を、取引の契約終了日から、
7年間保存しておかなければなりません。
これが確認記録の作成・保存についてです。
確認記録の作成・保存が終わったら、
「取引記録等」の作成・保存に入ります。
資金移動業者は、取引時、取引記録等を保存しなければなりません。
取引記録等とは何か?というと、
・確認記録を検索するための事項
・当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項
・第七条第二項の事項
取引記録等とは何か?というと、
・確認記録を検索するための事項
・当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項
・第七条第二項の事項
※少額の取引その他の政令で定める取引を除く
そして、この取引記録等を、
当該取引日から7年間保存しておく必要があります。
取引記録等の「確認記録を検索するための事項」で、
たくさんある「確認記録」を検索し紐づけるイメージです。
法令上は、「確認記録→取引記録」という流れですが、
ただし、実務上は「確認記録」と「取引記録等」を
同時に作成・保存しておくことが多いかと思われます。
2.疑わしい取引の届出等とは?
続いて、「疑わしい取引の届出等」について説明します。
ざっくりいうと、取引時確認の時に、
続いて、「疑わしい取引の届出等」について説明します。
ざっくりいうと、取引時確認の時に、
疑わしい → 行政庁に届出
という流れです。
それでは、疑わしいって何?ってついては、
主には、犯罪による収益かどうか?
または、以下の行為をしているか?をみます。
または、以下の行為をしているか?をみます。
・組織的犯罪処罰法第十条
・麻薬特例法第六条
そして、疑わしい取引を見つけ場合、
政令で定める方法で、政令で定める事項を届出する、
というルールになっています。
政令で定める方法で、政令で定める事項を届出する、
というルールになっています。
ここで事業者にとって問題となるのは、
「どう判断するの?」ということかと思います。
取引時確認の際に、
国籍、公的地位、利用者が行っている事業等の利用者等属性、
外為取引と国内取引との別、利用者属性に照らした取引金額・回数等の取引態様
というようなことを十分に考慮するべき、とされています。
そして、それらが検出・監視・分析できる体制作りが求められます。
もし疑わしい取引の届出をする時は、
届出をする旨またはしたことを、利用者・関係者に漏らしてはいけません。
また、資金移動業者は、外国にある資金移動業者や銀行と提携して
送金業務を行う場合もありますが、
その際には、それらの提携先が同様の体制を整えているか、
と言う点も確認しなければならないので、注意が必要です。
その上、事業者は、
・取引時確認をした事項に係る情報を最新に保つ措置
送金業務を行う場合もありますが、
その際には、それらの提携先が同様の体制を整えているか、
と言う点も確認しなければならないので、注意が必要です。
その上、事業者は、
・取引時確認をした事項に係る情報を最新に保つ措置
・使用人に対する教育訓練実施
・規程の作成
・監査や統括の責任者の選任
・犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずるべきものとして主務省令で定める措置
といったことも必要になります。
これらは資金移動業の登録時に求められますので、
それらをしっかりしてから、登録申請に臨んで下さいね。
これらは資金移動業の登録時に求められますので、
それらをしっかりしてから、登録申請に臨んで下さいね。