医薬部外品の責任者の兼務について
投稿日:2018年12月13日
医薬部外品担当の髙橋佐和子です。
化粧品・医薬部外品を日本で販売したいとお考えの方!!
最近は、化粧品では謳えない効果効能を広告等で使用するため、医薬部外品の製造販売業許可の取得を希望される方が増えています。
医薬部外品の製造販売業を取得するにはいくつかの要件をクリアしなくてはいけません。 その中でも責任者の兼務について注意が必要です。
医薬部外品の人の要件として、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を設置する必要があります。
総括製造販売責任者、品質保証責任者及び安全管理責任者については、同一所在地で勤務可能、各責任者の業務に支障をきたさない等、いくつかの条件が満たされ兼務することが可能となります。
化粧品・医薬部外品の製造販売業許可・製造業許可を取得をお考えの方はぜひサポート行政書士法人までご相談下さい。 (ご相談は、無料です。)