化粧品製造販売業・製造業の変更届
投稿日:2013年8月1日
こんにちは。化粧品担当です。
化粧品製造販売業・製造業の変更届について
化粧品製造販売業・製造業おいて変更が生じた場合、 変更届の対象となります。
変更から30日以内の届出が必要です。
なお、このような場合に届出が必要になります。
■化粧品製造販売業
・製造販売業者の氏名及び住所
・主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
・製造販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員
・総括製造販売責任者
■化粧品製造業
・製造業者の氏名又は住所 ・製造所の名称
・製造業者が法人であるときは、その業務を行う役員
・責任技術者
・製造所の構造設備の主要部分
化粧品業務に忙しいと、届出をつい忘れてしまいがちかと
思いますが忘れないうちに、届出してくださいね。