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化粧品製造業許可(包装等区分)について

 

こんにちは。 化粧品担当の土子です。

 

化粧品の製造と聞くと、

化粧品の中身の製造をイメージする方もいるのではないでしょうか??

 

化粧品の製造業許可には、

・化粧品製造業(一般区分)

・化粧品製造業(包装・表示・保管区分) の二種類があり、

「保管」を行うだけでも、 化粧品の製造行為に該当します。

 

では、薬局等で化粧品の在庫をストックするだけでも化粧品製造業許可が必要なのか、、、?

以下のフローをご覧下さい。

 

①原材料仕入

②化粧品の中身の製造 製造業許可(一般区分)必要

③化粧品のラベル貼り/包装作業/保管 製造業許可(包装等区分)必要

④販売 製造販売業許可必要

⑤卸売・小売

 

薬局等は一般的に⑤の立場で化粧品を販売しているケースが多く、

④ですでに化粧品の出荷可否判定(流通してOKかNGかの判定)が済んでいるので、

許可が無くても販売・保管行為を行う事ができます。

 

 

自社が化粧品に対しどんな行為を行おうとしているのか、

どの立場で化粧品の流通に係るのかによって、

取るライセンス/ライセンスの有無

が変わってきます。

 

化粧品の取り扱いを検討されている方は、

是非一度、ご相談下さい!