化粧品実地調査について
投稿日:2016年1月20日
こんにちは。
化粧品担当です。
今回は、
化粧品の製造業・製造販売業の許可申請(新規・更新)時に行われる、
「実地調査」についてお話します。
化粧品の製造業・製造販売業の許可申請(新規・更新)を行うと、
一通りの書類審査を経て、「実地調査」が行われます。
「実地調査」とは・・・
化粧品事業を行う申請場所に、
都道府県(薬務課など)担当者が実際に来て、
実地の現場確認を行うことです。
実地調査では、
「場所や構造設備の確認」、「手順書の確認」の他、
「ヒアリング」が行われます。
役所の担当者から、
主に責任者(責任技術者/総括製造販売責任者)の方に対して、
「いつ、だれが、どのように化粧品事業を行うのか、どう記録に残すのか」等の
具体的な化粧品実務についてのヒアリングが行われます。
このヒアリングを通じて、
責任者の方に化粧品実務を行う為の必要な知識が伴っているか、
適切に化粧品実務を行うことができる体制(手順書等)が整備されているか等、
実態を調査されるのです。
ヒアリングされる内容としては、
例えば、以下が挙げられます。
・実際にどのような商品を、いつどの位の数量扱うのか
・化粧品が製造されてから消費者の手元に届くまでの具体的なフローは
・市場への出荷可否判定を、いつ誰が何をもとに行うのか
・出荷記録をどのように残すのか
・自己点検や教育訓練をどのように実施するのか
・問合せ対応は、どこで誰が行い、どう共有するのか
・回収が起きた場合にどのように対応するのか 等
これらの回答が、実際に定めた手順書の内容に沿っているかも、確認されます。
特に、「出荷可否判定」は、必ず聞かれるポイントです。
化粧品が製造されて市場に出荷されるまでの間に、
大きく2種類の「出荷可否判定」が行われます。
1つは、製造業者が行う「製造業者としての出荷可否判定」と、
もう1つは、製造販売業者が行う「市場への出荷可否判定」です。
この2つの出荷可否判定が混在してしまい、
それぞれの判定を、いつ誰がどのように行うのか等を明確に答えられないと、
実地調査を乗り切ることができません。
また、
実地調査では、
「品責」「安責」「総括」「三役」などの略語が飛び交いますので、
これらの言い回しにも慣れておく必要がありそうです。
弊社では、化粧品許可に関する社内研修(レクチャー)の開催、
手順書の作成(改訂含む)や解説等、
化粧品の実地調査を見すえた様々なサポートを実施しています。
これから化粧品の許可を新たに取得する方、
化粧品の更新準備を始めたい方は、
お気軽に弊社までご相談下さい。
<お問い合わせ先 TEL:03-5325-1355 担当:増野・橘川・土子>