化粧品「医師の診断書」について
投稿日:2015年9月14日
こんにちは、サポート行政書士法人の増野です。
前回に続き、化粧品の許可取得時に提出する「医師の診断書」についてです。
化粧品の製造業・製造販売業の許可申請をする際は、
法人の代表取締役など一定の対象の方について、「精神機能の障害又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者でない」旨の記載された「医師の診断書」を提出する必要があります。
診断書のフォーマットは、東京都健康安全研究センターのホームページに掲載されています。
参考)http://www.tokyo-eiken.go.jp/files/k_yakuji/i-sinsa/cosmetics/shinsei/sindansho.pdf
この診断書には、実務上「3つの注意点」があります。今回はその注意点を確認していきましょう!
①期限に注意 ②内容に注意 ③病院に注意
「①期限に注意」・・・
診断書は、申請時点で「発行後3ヶ月以内」のものである必要があります。
あまり早くに取得してしまうと、申請前に期限切れとなってしまう可能性がありますので、
申請スケジュールをふまえた診断書準備をこころがけましょう!
「②内容に注意」・・・
診断書には、「氏名」「生年月日」等を記載する欄がございます。
申請時には、その他の申請書及び添付資料とあわせて、診断書の記載内容の確認が入ります。
よくある不備が、「氏名」「生年月日」の記載間違いや字体相違です。
特に注意していただきたいのが、「氏名の字体相違」です。(高/髙 崎/﨑 国/國など)
お名前に旧字体が入っている方の場合、診断書は「新字体」なのに、その他の添付資料では「旧字体」が使用されているなどの不備が生じるケースがあります。
その場合、同一人物かの確認ができず、診断書のとり直しや追加説明書の提出が必要になる場合があります。
「③病院に注意」・・・
麻薬やあへんの中毒診断は、どうやら特殊な診断のようで、どの病院でも対応しているわけではありません。
「行き慣れた身近な病院では、対応していなかった・・・」というケースもありますので、
病院に行く前に、あらかじめこの診断の取り扱いがあるかどうかを確認されることをお勧めします。
弊社では、化粧品の許可取得に関するコンサルティングを行っています。
海外からはじめて日本に進出する際の進出サポートも可能です。
ご相談は無料で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい!