診断書
投稿日:2016年11月30日
法人が化粧品の許可申請を行う場合、
化粧品業務を行う役員について、
「精神機能の障害又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者でない」旨の診断書を
添付書類として提出する必要があります。(代表取締役は必須)
当該役員が日本在住の場合、
診断可能な近所のクリニックや病院で診断してもらうことができますが、
当該役員が海外在住の場合、日本に来てもらい診断となると、、、大変ですね。
当該役員が海外在住で日本で診断を受けることが出来ない場合の対応ですが、
管轄都道府県によっては、
①診断書の代わりに疎明書を提出
疎明書:欠格条項に該当しないことを疎明する書類
②海外で診断をしてもらい、日本語の訳文をつける
で対応が可能な場合があります。
もし、化粧品業務を行う役員が海外在住の場合には、
管轄都道府県にどのような対応が可能かを事前に確認した上で申請準備を行いましょう。
また、化粧品/医薬部外品/医療機器等、
複数の薬事に係る許認可をお持ちの事業者が、
業務を行う役員を含む役員変更を行う場合には、
各許認可の管轄都道府県の指示に従った診断書または疎明書を添付した変更届を、
変更から30日以内に提出しなければなりません。
社内での変更が生じるが、
各許認可の手続き漏れが心配な方!!
弊社では複数の許認可を持っている事業者の許認可一括サポートも行っているので、ぜひ一度ご相談下さい!