化粧品の製造(一般区分)について
投稿日:2016年2月12日
サポート行政書士法人の増野です。
最近、化粧品の製造業許可の内、「一般区分」のご相談が増えてきました。
化粧品の製造業「一般区分」は、化粧品の内容物が外気に触れる形で、 化粧品の秤量・混合・充填等のいわゆる「製造」行為を行う際に必要なライセンスです。
以前は、化粧品のOEM受託製造を行いたい/薬事全般の研究・開発・製造に携わりたいという、 「まさに」のご相談が多かったですが、 最近は「化粧品×製造」という選択肢を増やすことで既存の自社業務を差別化したい/ 付加価値をつけたいといった発想のご相談が多いです。
例えば、こんなご相談です。
○化粧品の容器製造や販促物作成を行ってきたが、もっと幅広い工程に関わりたい。
○有効活用できていない自社建物の一区画を利用して、化粧品の秤量・充填などの小分作業を行いたい。
いずれも「化粧品の新規事業を立ち上げます!」というよりは、 現在行っている事業の延長線上や余裕部分で化粧品事業の可能性を探る形です。
その為、共通して「必要最低限の構造設備や人員負担で始めたい」というニーズがより強いのが特徴です。
こういったご相談は、実は、千葉・埼玉・群馬・栃木といった「東京以外」の地域からいただくことが多く、 管轄や担当者ごとに温度差がある構造設備基準と、実際に行う業務の流れ(人や物の流れ)を、 どう図面に落としこんでいくかがポイントになります。
ご自身で手続きを進められて、この事前相談の段階で断念される方もとても多いです。
弊社では、化粧品の製造業(一般区分)を取得する際に、 実際に行う製造行為に応じた業務フロー作り、図面への落とし込みから、 構造設備基準の確認、薬務課との事前相談、申請、実地調査の同行まで、幅広い業務をサポートしております。
化粧品の製造業(一般区分)をご検討中の方は、お気軽にご相談下さい!(ご相談は無料です)
≪お問い合わせ先:サポート行政書士法人 増野・橘川・土子(03-5325-1355)≫