化粧品の成分と効能
投稿日:2013年8月26日
今回トラブルになっているのは、化粧品ではなく、医薬部外品として認可を受けている成分です。
日本の薬事法では、<化粧品の「成分」>と<「うたっていい効果・効能」>の点で細かなルールを定めています。
簡単に、説明します。
①<化粧品の「成分」>
化粧品には、「入れて良い/いけない成分」や「入れて良いけど分量制限がある成分」が定められています。
これに抵触する場合、見た目や用途はどんなに化粧品であっても、日本で化粧品として販売することはできません。
※もし、扱いたい商品が、化粧品ではなく医薬部外品等に該当した場合、そもそも取得すべき許認可が変わってきてしまいます。
②<「うたっていい効果・効能」>
薬事法では、化粧品としてうたっていい効果・効能(現在56種類)を限定列挙しています。
結構具体的です。笑
例えば、市場には「美白」「アンチエイジング」などの広告が目につきますが、
ああいった効果・効能は、化粧品としてうたっていい効果効能としては認められていません。
良くお店で目にする化粧品と、薬事法上の化粧品は全く同じではありません。
これから許可取得をお考えの方は、事前にしっかり確認することをおすすめします。