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化粧品の広告に該当する媒体は?

 こんにちは!

 

秋葉原支店の野尻です。

 

 

化粧品の広告表現に注意が必要ですが、

一体何が広告として認知され、監視の対象になるのでしょうか?

 

 

広告には定義があり、下記の3つ全てを満たすと、広告とみなされます。

 

 1 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること

 

 2 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること

 

 3 一般人が認知できる状態であること 

 

 

では、これらを満たすものとは?

具体的にはこんな感じです・・・

 

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト、ブログ、

電子メール及びソーシャル・ネットワーキング・サービス、電話、

ダイレクトメール等の郵便物、新聞折込みチラシ、販売促進ツール 等

 

そうです、つまり、

一般消費者(生活者)向けの広告媒体すべてにおける化粧品等の広告が対象と考えなければいけません! 

 

 ただし、学術的な研究報告であっても、それが一般消費者に公開され、広告としての要件を

  満たしている場合は対象となります。

 

インスタグラムやブログを使用してのインフルエンサー・マーケティングも、注意が必要ですね。

 

参照:平成10929日 医薬監第148号 薬事法 におけ る 医薬 品等の 広告の該当性について