化粧品で愛称を使用する際のポイント
投稿日:2021年3月22日
こんにちは!
秋葉原支店の野尻です。
今日は、化粧品で愛称を使用する際のポイントを紹介します。
愛称を使用する際には、下記の範囲内で使用する必要があります。
① 広告の前後の関係から総合的にみて、
その同一性を誤認させるおそれがない場合において、使用することができる。
② 販売名に使用できないものは愛称にもすることができない。
③ 名称については、同一性を誤認させるおそれがない範囲で、
「漢字」に「ふりがな」をふること及びアルファベットを併記できる。
④ 名称の表現については明確に行うものとし、
名称と判断できないような小さな字句等で表現することは認められない。
では、②の販売名に使用できないものとはどういったものなのでしょうか?
販売名に以下のものは使用できないルールがあります。
① 既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称は用いないこと。
② 虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称は用いないこと。
③ 配合されている成分のうち、特定の成分名称を名称に用いないこと。
④ ローマ字のみの名称は用いないこと。
⑤ アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。
⑥ 剤型と異なる名称を用いないこと。
⑦ 他社が商標権を有することが明白な名称を用いないこと。
⑧ 化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないこと。
⑨ 医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称を用いないこと。
(例えば、○○薬、薬用○○、漢方○○、メディカル○○、○○剤、アトピー○○、
ニキビ○○、アレルギー○○、パックで「○○ハップ」等)
この他にも「リ○○」や「○○イング」は規制の対象になる可能性があるので、注意が必要です。
弊社では、販売名が法的に問題ないかの調査も行っております。
ぜひお声がけください。