動物用マイクロチップを輸入したい、販売したい
投稿日:2019年8月8日
2019年6月12日に、改正動物愛護法が参院本会議で可決され、犬や猫にマイクロチップの装着が義務化されました。
それに伴い、動物用のマイクロチップを輸入したい、販売したい、という問い合わせが増えています。
そもそもマイクロチップは、動物の体内に埋め込んで使う個体識別用の電子機器で、ワンちゃんネコちゃんが迷子になった際にも、所有者がわかるので、安心ですよね。
このマイクロチップは、日本では管理医療機器に分類されています。(一般的名称:標識用器具)
平成27年4月9日 27動薬第191号 「動物用医療機器の分類見直しに伴う事務手続等について」 によって、一般医療機器から管理医療機器にランクアップされました。
そのため、例えば海外からマイクロチップを輸入して、日本で販売したいという場合は、会社として、動物用医療機器製造業の登録及び第二種動物用医療機器製造販売業の許可が求められます。
また製品ごとに、動物用医療機器製造販売承認申請が必要です。人用医療機器を扱った経験はあるが、動物用医療機器ははじめて!という方や、はじめて医療機器を輸入してみたい!という方にとっては、かなり高いハードルとなっています。
そもそも、動物用医療機器の申請についての情報が限られており、情報収集に苦労されている方が多いのが現状です。
動物用医療機器を輸入・販売する際に必要な許可やその要件、申請代行のサポート内容、申請の流れ等、まずは弊社までお気軽にお問合せください。
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