「副商号」の登録について
投稿日:2016年6月22日
サポート行政書士法人の旅行業担当の大久保です!
旅行業/旅行業者代理業の登録にあたっては「商号」を登録する必要があります。
「商号」とは、旅行業務を行うにあたって使用する名称のことで、
会社名(正式商号)をそのまま使用することもできますし、「副商号」というかたちで別の名称を登録することも可能です。
例)会社名(正式商号):株式会社サポート
副商号:サポートツアーズ、サポートトラベル
「副商号」を登録するにあたっては、以下の点に注意が必要です。
・登録しようとする「副商号」と類似した商号が登録されていないか確認する。
・副商号の使用時は必ず正式商号と併記し、副商号のみの表記を行わない。
すでに登録を行っている事業者も変更届を行うことによって「副商号」を変更/設定することが可能です。
弊社では、旅行業/旅行業者代理業登録の新規登録申請、更新申請、100日報告(取引額報告)手続き、
各種変更手続きの他、社内研修の実施、自己点検/実態調査サポート等、
旅行業務を適切に行っていく為に必要なサポートを行っています。
初回のご相談は無料で対応しています。
お気軽にご相談下さい。