利用運送事業者様へ 新約款適用により運賃・料金の変更届が必要です
投稿日:2018年1月29日
こんにちは。
秋葉原支店の三瓶です。
2017年11月4日の標準貨物自動車運送約款の改正に伴い、標準貨物利用運送約款が改正されました。
ハガキが届いているかと思いますが、利用運送業者も、運輸支局に対し運賃・料金の変更を届け出る必要があるのはご存知ですか。
新約款の大きな改正点は、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の運送以外の役務の対価を「料金」として、運送状に具体的に明示する必要がある点です。
国土交通省は新約款の使用を推奨しており、11月4日以降速やかに届出を行うよう求めています。しかし、変更を届け出たトラック業者は全体の3割程度となっており、利用運送事業者についても対応できた事業者は少ないと見込まれます。(12月15日現在)
新約款を適用し「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等を収受していく場合、運賃・料金の変更届の提出が必要です。また、旧標準定款又は新たに独自に定めた約款を使用する場合でも、認可申請の手続きが必須ですので、ご注意ください。
弊社では、運賃・料金の変更届をはじめ各種変更届の申請をサポートしています。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
《参考》
・国土交通省「標準貨物利用運送約款の改正について」