化粧品「共通の許可取得要件」である《欠格事由要件》について
投稿日:2015年9月11日
こんにちは、サポート行政書士法人の増野です。
今回は、化粧品の製造業と化粧品製造販売業「共通の許可取得要件」である《欠格事由要件》についてです。
化粧品の申請の際には、申請者(法人の場合は、業務を行う役員)が、
一定の欠格事由に該当していないことが許可要件となっています。
一定の欠格事由の中には、「過去に許可取消を受けた者」や「禁固以上の受刑者」などが挙げられています。
他の許認可でもよく見る内容ですね。
その他に、あまり他の許認可では見かけない、「薬事独特な欠格事由」もあります。
「麻薬やあへん等の中毒者ではないこと」というものです。
麻薬やあへん等の中毒者の場合、化粧品の許可をとりたくてもとれないんですね。
実務上は、化粧品の許可申請の際、申請者(法人の場合は、業務を行う役員)について、
「精神機能の障害又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者でない」旨の記載された、
「医師の診断書」を提出することが求められます。
医師の診断を受ける必要があるのは、
個人の場合は「申請者個人」、法人の場合は「業務を行う役員」です。
法人の場合の「業務を行う役員」とは、「化粧品の業務(薬事業務)に関わる役員」のことをいいます。
まず、「代表取締役」など代表権をお持ちの役員は、必ず該当します(=診断書の提出が必須)。
化粧品業務も含めて会社業務全体の経営判断に関わる立場だからですね。
次に、代表権がなくても、化粧品業務に関わる役員(取締役など)の方も該当します。
特に、診断書を提出する対象者数に人数制限はありませんので、
例えば、共同代表制で代表権をお持ちの方が複数名いる場合や、
複数の取締役の方が全員化粧品業務に関わる場合であれば、その全ての方について診断書が必要です。
「責任技術者などの責任者について診断書の提出が必要」と勘違いをされているケースが多いですが、
実際は、責任者ではなく、「(化粧品に関する)業務を行う役員」について診断書が必要なんです。
次回は、この「診断書」に関する実務上の注意点を採り上げたいと思います。
弊社では、化粧品事業を開始する際の様々なコンサルティングを行っています。
化粧品の許可取得後の実務上のサポートや、輸入代行会社のご紹介等も行っています。
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