免許の申請先
投稿日:2013年11月18日
酒類販売業免許の申請は、販売予定場所を管轄する税務署へ行います。
そして、免許はお酒の販売を行う場所ごとに必要です。
例えば、実店舗を設けて販売する場合には、 同じ会社であっても店舗ごとに免許を
取得することとなります。
複数の実店舗にて、お酒の販売をしたい場合には、
それぞれの店舗を管轄する税務署へ免許の申請を行います。
・新店舗を出す度に、管轄税務署へ申請しに行く時間がない。
・提出書類が多く、免許取得のための人手がない。
・申請後も何度も補正があり、免許取得まで大幅に時間がかかってしまった。
そんな方は、 ぜひサポート行政書士法人にご相談ください。