倉庫業法の一部改正案
投稿日:2018年4月17日
こんにちは。サポート行政書士法人の塚本です。
本年7月を目途に「倉庫業法施行規則」の改正が予定されています。
今回の改正は、倉庫業者が新たに倉庫を借りる際の手続きを簡素化することを目的としており、倉庫を借りる前に、対象の倉庫が施設基準を満たしているかの「事前確認」ができるようになります。
倉庫業者が新たに営業倉庫を追加する場合、現行ですと、物件探し→契約→申請準備・申請(変更登録)→登録といった流れで、登録完了までに少なくとも2ヶ月ほどの期間を要しておりました。そのため、登録が下りるまでの期間は寄託貨物の受け入れができず、余分に賃料が発生するといった例や、賃借したものの、申請をしたら登録ができない倉庫だった・・・といったこともございました。
申請前の事前確認ができるようになることで、借庫前のリスクヘッジや、営業開始までの期間を短縮が可能になる想定です。
現在は改正案に関する意見公募(5/8まで)が行われており、意見の内容をふまえて6月頃の公布、7月頃の施行を目指して動いております。
「事前確認」の他にも施設設備基準自体の改正も行われる予定です。以下が改正案となります。
■倉庫業法施行規則の一部を改正する省令案 ~改正の概要~
(1)倉庫の事前確認制度の導入(新設)
変更登録等の申請に先立って、倉庫を所有する者が、その倉庫が倉庫業法に基づく施設設備基準に適合しているか確認を受けることができることとする。また、当該制度により事前確認を受けた倉庫に係る変更登録等の申請を行う場合、その旨を示すことで倉庫明細書等の当該倉庫に係る添付書類を省略できることとする。
→申請に先立って、登録を行いたい倉庫が施設設備基準を満たしているかの事前確認が行える制度が新設されるようです。事前確認を行った場合は、実際の申請の際には倉庫明細書や図面等の添付書類を省略できるようです。
(2)野積倉庫及び水面倉庫に係る施設設備基準(第3条の7及び第3条の8関係)
防犯の観点から求めている照明装置の設置の代替措置として警備業法(昭和 47 年法律第 107号)第2条第5項に規定される警備業務用機械装置の設置等の同等の措置を認めることとする。
→野積倉庫および水面倉庫における照明装置の設置基準が一定条件下で緩和されるようです。
(3)第7類物品の取扱(別表関係)
消防法(昭和 23 年法律第 186 号)上許可を受けた場所以外での貯蔵等が可能な指定数量未満の危険物(同法第2条第7項)及び高圧ガス保安法(昭和 26 年法律第 204 号)の適用除外の対象とされている同法第3条第1項に該当する高圧ガスについて、1類倉庫等での保管を可能とする。
→一部の危険物・高圧ガスについて、1類倉庫でも保管ができるように基準を変更するようです。
(4)その他所要の改正を行うこととする。
最終的な改正内容がどのようになるか注目ですね。また詳細が決まりましたら発信させていただきます。
弊社でも、当然、この「事前確認」のサポートを予定しております!お気兼ねなくご相談ください!