仮想通貨交換業の登録サポート
投稿日:2017年8月1日
こんにちは。仮想通貨交換業担当の清水です。
最近、ビットコインを始めとした「仮想通貨」の
話題を聞くことが多くなりました。
日経新聞でも数日に一度は「仮想通貨」関連の記事が
報道されます。
日本政府も「仮想通貨」にはある程度前向きで、
今年の4月に「仮想通貨」に絡む法律が施行されました。
この法律により、現在、「仮想通貨」の取引所や売買所を営む場合、
当局への「登録」が必要になっています。
(4月以前に事業を行っていた事業者は経過措置制度があります)。
その登録の名前が仮想通貨交換業と言います。
規制の対象となる事業は下記3つです。
1.「仮想通貨」の売買または他の仮想通貨との交換
これは、事業者が利用者の相手方となって、
「仮想通貨」の売買・交換を行うことです。
例えば、「仮想通貨」の販売所や交換所で、
利用者が日本円でビットコインを事業者から買う、
もしくはビットコインと他の「仮想通貨」を交換するという場合ですね。
2.1に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
わかりやすく言うと、事業者が利用者と
利用者の間に入って取引を行うことです。
上記「1.仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換」と違って、
事業者は利用者と直接の売買をしません。
この中で媒介とは、「仮想通貨」を買いたい利用者と
「仮想通貨」を売りたい利用者をマッチングすることです。
「仮想通貨」の取引所がこれに当たります。
一方、取次や代理は、利用者から頼まれて
事業者が「仮想通貨」の売買をする場合に当てはまります。
3.1・2に掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
いわゆるウォレットのことですね。
ウォレットとは「仮想通貨」のお財布のことですが、
上記の事業に関わるウォレットが規制対象になります。
仮想通貨交換業は金融の登録規制で、
金融の規制の中ではライトなほうですが、
やはり様々な関門をクリアしなければなりません。
当所では、仮想通貨交換業の登録をサポートしています。
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。