令和6年入管法改正「特定在留カード」の新設について
投稿日:2025年4月28日
令和6年入管法の改正の中に、「特定在留カード」制度が設けられました。
改正の趣旨は手続きの簡素化です。
現状:マイナンバーカードを所持する外国人は、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続をそれぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余儀なくされています。
今回の法改正により、在留カード等とマイナンバーカードを一体化にして、外国人生活の利便性を向上と行政運営の効率化を目指しています。
今回設けられた「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードです。
今回の改正法では、地方出入国在留管理局での手続の際に特定在留カードの交付を申請し、特定在留カードの交付を受けた場合には、カードの情報は最新のものですので、別途、市区町村の窓口に出向いて、マイナンバーカードに関する手続をする必要はなくなります。
具体的な措置まだ検討していますが、特定在留カードの応用は注目に値すると考えております。
(執筆者:ウエン)