他社とフロアを共有する場合
投稿日:2016年10月26日
こんにちは。
サポート行政書士法人の土子です。
今回は、宅地建物取引業免許申請場所(事務所)についてお話します。
宅建の事務所は、物理的に宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、
社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を整えていることが必要です。
その為、申請する場所が、 戸建て住宅の一部や、同一フロアーに他の法人等と同居すること等は、
原則事務所とする事が認められていません。
しかし例外として、以下を満たす場合には事務所としての申請が認められます。
【戸建て住宅の一部を事務所とする場合】
◆居住スペース(台所や居間など)を通らずに事務所に入室できる出入り口がある。
◆他の部屋と壁で仕切られている。
◆事務所として内部が整備され、事務所の用途だけに使用している。
【同一フロアーに他の法人等と同居している事務所の場合】
◆A社、B社それぞれ別の出入口があり、他社を通らずに出入りができる。
◆A社、B社が高さ180㎝以上のパーテーション等固定式の間仕切りがあり、お互いに独立している。
弊社では、
申請予定場所が宅建業で認められる事務所であるかの確認から、
許可取得までをサポートさせていただきます。
ぜひ一度ご相談下さい!