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事故報告制度

こんにちは!

事業認定計画担当です。

 

令和3年4月1日から、10kW以上50kW未満設備について

事故報告が義務化されたのはご存じでしょうか。

 

報告が必要な事後は以下の4項目です。

 

①感電などによる死傷事故

②電気火災事故

③ほかの物件への損傷事故

④主要電気工作物の破損事故

 

報告は、事故に気が付いてから24時間以内に提出する速報と、

30日以内に詳細を提出する2つが必要です。

提出先は産業保安監督部ですが、設備の所在地によって管轄が異なります。

 

ちなみに、住宅用や売電していない自家消費の設備であっても

10kW以上50kW未満であれば報告の対象になりますのでご注意ください。

 

台風や豪雨、地震などの自然災害によりパネルが敷地外で

他物件を破損させた場合でも報告が必要です。

 

これから台風の季節になりますので、該当の設備をお持ちの皆様、

一度事故報告制度についてご確認ください。

 

 

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