事故報告制度
投稿日:2021年7月16日
こんにちは!
事業認定計画担当です。
令和3年4月1日から、10kW以上50kW未満設備について
事故報告が義務化されたのはご存じでしょうか。
報告が必要な事後は以下の4項目です。
①感電などによる死傷事故
②電気火災事故
③ほかの物件への損傷事故
④主要電気工作物の破損事故
報告は、事故に気が付いてから24時間以内に提出する速報と、
30日以内に詳細を提出する2つが必要です。
提出先は産業保安監督部ですが、設備の所在地によって管轄が異なります。
ちなみに、住宅用や売電していない自家消費の設備であっても
10kW以上50kW未満であれば報告の対象になりますのでご注意ください。
台風や豪雨、地震などの自然災害によりパネルが敷地外で
他物件を破損させた場合でも報告が必要です。
これから台風の季節になりますので、該当の設備をお持ちの皆様、
一度事故報告制度についてご確認ください。
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