事前相談をしましょう
投稿日:2017年11月21日
道路占用許可及び道路使用許可の双方が必要になる場合では、
道路法第32条第4項及び道路交通法第78条第2項の規定により、
双方の申請書をいずれか一方(道路管理者又は所轄警察署長)に提出する
ことができます。
例えば、道路管理者(建設事務所や土木事務所)へ申請した場合は、
その道路管理者を通して警察署へ申請をします。
しかし、前もって警察署への事前相談をしていなければ、
警察署から訂正や不備があった場合、それぞれ双方の窓口へ行って
補正をしなければなりません。
一方から補正が入ると双方に出向かなくてはならなくなり、
そういった補正を繰り返していると、希望日に許可が下りないことがあります。
上記の場合、道路占用許可申請書を作成し、道路管理者へ相談に行きます。
問題がなければ、更にはその一式を持って、警察署に相談をします。
一見手間に見えても、確実に希望日までに許可が下りるよう、
事前の相談をすることが、結果的に近道です。
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