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主任者証を紛失してしまった場合

 宅地建物取引主任者証をなくしてしまうと、取引主任者として宅地建物取引業の業務に従事できないだけではなく、悪用される恐れもあります。
もし、亡失、滅失、汚損、破損等してしまった場合、再交付申請書または、紛失届を提出しなければなりません。

 

<再交付申請の対象者>
①取引主任者証の残存有効期間が6ヵ月以上ある方
②取引主任者証の残存有効期間が6ヵ月未満であるが、
 現在、取引主任者として宅地建物取引業に従事している方等
 再交付を希望する方

 

<紛失届の対象者>
①取引主任者証の有効期間が既に満了している方
②取引主任者証の残存有効期間が6ヵ月未満であり、
現在、取引主任者として宅地建物取引業に従事していない方など
 再交付を必要としない方 

 

再交付申請は原則、本人が役所に持参申請ですが、
紛失届は、委任状により代理人申請が可能であり、また、郵送による申請も受け付けています。
また、申請時に提出する添付書類もそれぞれ違います。
ご注意ください。 

 

なお万が一、再交付申請書又は紛失届を提出後、主任者証を見つけた場合には必ず役所に返納して下さいね。