主任者証を紛失してしまった場合
投稿日:2013年8月9日
宅地建物取引主任者証をなくしてしまうと、取引主任者として宅地建物取引業の業務に従事できないだけではなく、悪用される恐れもあります。
もし、亡失、滅失、汚損、破損等してしまった場合、再交付申請書または、紛失届を提出しなければなりません。
現在、取引主任者として宅地建物取引業に従事している方等
現在、取引主任者として宅地建物取引業に従事していない方など
なお万が一、再交付申請書又は紛失届を提出後、主任者証を見つけた場合には必ず役所に返納して下さいね。