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「主たる営業所等届出書」の提出はしましたか?

こんにちは。新宿オフィスの高橋です。
平成30年10月より一部施行される法改正により、
「主たる営業所等届出書」の提出が必要になりました。

こちらは、実態として営業の中心となっている営業所を決め、
その営業所の所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。
営業所が一つしか無い場合も、同様に届出が必要ですので、
古物商の許可を受けている方は、ご注意下さい。

 

提出期限は改正法が全面施行される平成30年4月から2年以内までの間となっており、
未提出のまま期限をこえた後に古物営業を行った場合は無許可営業となってしまいますので、
お早目のお手続きが必要です。

 

弊社では、上記のような古物商に係る各種変更手続きのサポートを行っております。
古物商についてお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にご連絡下さい。