【中野区】住居専用地域での営業を制限する条例案検討中
投稿日:2018年2月13日
【中野区】住居専用地域での営業を制限する条例案検討中
住宅地が大半を占める中野区では、良好な住環境を維持するため、住居専用地域での営業を金土日、祝日のみに制限する方針です。
2日間に及ぶ意見交換会やパブリックコメントの結果を踏まえ、2月に区議会へ条例案を提案する予定です。
<規制のポイント>
①住宅専用地域においては、金曜の正午から月曜日の正午までの営業のみ
月曜日の正午から金曜日の正午までの期間(国民の祝日の正午から翌日の正午までの期間は除く。)は事業の実施を不可としています。つまり、金・土・日・祝日のみ営業が可能となり、年間営業日数の上限は160日~170日ほどになる予定です。
②対面による本人確認
住居専用地域においては、事業者等は、宿泊者と対面する必要があり、身分証明書等と 照合して本人確認をするとともに、宿泊者が外国人旅行者(日本国内に住所を 有する外国人を除く。)である場合には、旅券の写しを取り、宿泊者名簿とともに保管しなければならないものとします。
③近隣住民等への事前周知
住居専用地域において事業を実施しようとする者は、近隣住民等に対して事業計画の事前周知等を行うとともに、その内容を記録した書面(事前周知等実施報告書)を届出の際に添付するものとします。
特に、家主不在型の場合は最寄りの区施設(区民活動センター等)で事業説明会を開催する必要があるので注意が必要です。
・家主居住型の場合
住居専用地域において事業を実施しようとする者は、戸建住宅の場合には近隣住民に、集合住宅の場合には全ての住戸及び近隣住民に対して事前に周知しなければならない。
・家主不在型
住居専用地域において事業を実施しようとする者は、家主居住型と同様の近隣住民等に対する事前の周知に加え、最寄りの区施設(区民活動センター等)で事業説明会を開催しなければならない。
※ 近隣住民の範囲
次のア又はイに掲げる建物(一方の建物の外壁から他方の建物の外壁までの水平距離が
原則として20メートルを超えるものを除く。)の使用者をいう。
ア 届出住宅の存する敷地の境界線に接する敷地に存する建物の使用者
イ 届出住宅の存する敷地の境界線から道路、公園等の施設を挟んで隣接する建物の境界
線までの水平距離が原則として10メートル以下である場合の当該建物の使用者
⑤苦情等の対応記録
事業者等は、苦情等が発生した場合には対応記録を作成し、区の求めに応じ て文書で報告しなければなりません。
⑥消防署への通知
事業の届出を受理した場合、消防署あて届出施設の通知を行います。
条例案についてはこちらに確認ください
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/475000/d025065_d/fil/1.pdf