不動産特定共同事業「標識」について
投稿日:2016年7月15日
こんにちは。
サポート行政書士法人の増野です。
不動産特定共同事業者には、「事務所ごと」に「
法定の標識を掲示する義務があります。
逆に、不動産特定共同事業者以外の者が、
国土交通省が公開している「
「公衆の見やすい場所」とは、事務所の内外を問わず、
来客時の受付付近や、
また、標識は、最低サイズ(縦×横35㎝以上)
標識の材質は、金属など、
標識に記載すべき内容としては、「商号又は名称」「代表者氏名」
標識の記載内容に変更が生じた場合、
役所への変更手続きはきちんと行っているのに、
標識についてもきちんと管理をし、
当社では、不動産特定共同事業に関する諸手続きの他、
第二種金融商品取引業などの付随的に発生する業務についてもサポ
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