不動産の売買又は賃貸借契約をする前に。
投稿日:2016年8月19日
外国人観光客増え、2020年の東京オリンピック開催もあることから、宿泊施設の需要が増え、
新たに宿泊業を始められる方も多いと思います。
弊社へも、既存物件を利用した宿泊業の開業の相談が多くなっています。
そして、不動産を購入又は賃借した後に、旅館業許可が難しいことが発覚するケースも少なからずあります。
既存物件の場合、先ずは、用途地域、建築基準法、消防法など、旅館業法以外についても、問題ないか、
しっかり確認することがポイントです。